2004年07月26日(月) |
奈良県が落書き防止条例の罰金額を引き上げる |
日経(H16.7.26付)社会面に、いっこうに減らない落書き対策として、奈良県が条例による罰金を全国最高額の10万円に引き上げたという記事が載っていた。
他の自治体でも、消してもすぐ落書きされるといういたちごっこが続いているそうである。
本来、落書きによって、その物が本来の目的を達することができなくなった場合は器物損壊罪が成立し、懲役3年以下または30万円以下の罰金若しくは科料となる。
したがって、あえて条例で罰金を引き上げる必要はないようにも思われる。
しかし、器物損壊罪は、落書きによってその物が本来の目的を達することができなくならないと成立しないのに対し、落書き禁止条例では、落書きしただけで犯罪が成立することになっていると思われる。
その意味では、落書き防止条例の必要性はあるのだろう。
しかし、落書き防止のために罰金を10万円に引き上げても、あまり効果はないのではないだろうか。
むしろ、問題は、落書きに対して警察が積極的に動かないことである。
先日も、落書き被害にあった人に相談されて、警察に行ったが、被害届を出して終わりという感じであった。
落書き犯は現行犯でないと検挙することが難しく、捜査しにくいという事情も理解できないではないが・・。
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