| 2011年04月13日(水) |
最高裁 就労実態を検討して『労働者』と認定 |
日経(H23.4.13)社会面で、個人事業主として働く歌手や技術者が、労働組合法上の「労働者」に当たるかが争われた訴訟で、最高裁は、いずれも「労働者に当たり、団体交渉権がある」と認める判決を言い渡したと報じていた。
最高裁は、契約の文言だけでなく、就労実態を詳細に検討して、「労組法上の労働者に当たる」と判断している。
契約書に『業務委託契約』と書いていれば、『労働者』ではないと考えるかもしれない。
しかし、労働実態が重要であり、契約書に『業務委託契約』の中でどう書いていてもそれですべて通るわけではない。
就労実態を検討した最高裁の判断方法は当然であり、この判決の影響は大きいかもしれない。
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