| 2011年04月18日(月) |
罹災都市借地借家臨時処理法 |
日経(H23.4.18)14面で、東日本大震災で多くの建物が倒壊したことに関し、「罹災都市借地借家臨時処理法」のことを書いていた。
民法では、借りている建物が被災してなくなった場合、その時点で賃貸借契約は終了するが、「罹災都市借地借家臨時処理法」が適用されれば、借主は、新たに建てられた建物を優先的に借りることができるなど、優先借地権、優先借家権を認められ、賃借人保護が図られている。
ただ、この法律はもともと戦後の処理のためのものである。
そのため、第2条では、罹災建物の借主(借家人)は、その土地の所有者に対し、他の者に優先して、その土地を賃借することができるという規定がある。 (法律施行後2年間としていたが、25条の2で準用規定をつくることにより生き残った)
この規定はバラックなどを想定していたそうであるが、借家権が借地権になるのであるから、相当変わった規定である。
阪神大震災ではこの規定をめぐり相当数の訴訟が起きている。
震災からの復興に当たり、臨時処理法を活用すべき場面はあるだろうが、現代に合わない規定は早急に改正する必要があるのではないだろうか。
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