| 2011年04月26日(火) |
がれきなどについて遺失物法を適用 |
日経(H23.4.26)1面トップで、政府は東日本大震災の復旧・復興の妨げになっている自動車や船舶などを含むガレキについて、遺失物法を適用して3カ月をめどに市町村などによる処分を可能にする検討に入ったと報じていた。
遺失物とは遺失者の占有を離れた物をいうが、通常は忘れ物や埋蔵物などを想定しており、そのため警察への届け出、公告などの手続きが定められている。
つまりガレキの処分などは予定していない。
しかし、緊急事態にそんなしゃくし定規なことを言っていられない。
使えそうな法律はどんどん適用し、早期に復興を図ることを優先すべきであろう。
その意味で、すでに地震から1か月以上経過しているのに「処分を可能にする検討に入った」というのでは少し遅いのではないか。
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