| 2011年05月10日(火) |
米裁判所 日本人元妻に約4億8900万円の賠償を命じる |
日経(H23.5.10)夕刊で、離婚した日本人の妻に対し、アメリカ人の元夫がテネシー州で損害賠償などを求めた民事訴訟で、裁判所は、子供たちとの定期的な面会を定めた離婚時の合意に反したなどとして、元妻に約4億8900万円の支払いを命じたと報じていた。
日本の裁判所では、離婚条件を守らなかったという理由で5億円近い損害賠償を認めることは絶対にあり得ない。
法制度や文化な違いというしかない。
ところで、この事件は複雑で、アメリカ人の元夫は、「元妻が、無断で子供を日本に連れ帰った」と主張して、日本にまで来て子供2人を取り戻そうとした。
ところが、警察は、元夫を未成年者略取容疑で逮捕するという事態になった(その後、起訴猶予になったが。)。
国際結婚が破綻した夫婦の一方が、無断で子供を日本に連れ帰る事例はいつくか報告されており、アメリカなどからそれを問題視され、「ハーグ条約」の批准を迫られている。
ハーグ条約というのは、片方の親によって一方的に国外に連れ去られた場合は、定住国に戻すことを定めるものであり、日本は前向きに検討するとしつつ、いまだ批准に至っていない。
ケースによっては夫のDVから逃げるということもあるとは思うが、それは個別事情として解決すべきであろう。
日本国内で、夫婦の一方が勝手に子どもを連れていくことはときどきあるが、強引に連れていった方が有利になることはなく、裁判所は、どちらの親の下で育てるのが子どもの福祉に適うかを総合的に判断する。
国外の場合も同じで、強引に連れ去った方が得をするというのは問題であろう。
日本は、早期に条約の批准を図るべきではないだろうか。
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