| 2011年06月07日(火) |
東電が支払う損害賠償金などを差押禁止財産に |
日経(H23.6.7)1面で、政府・民主党は、東日本大震災の被災者について、財産差し押さえの対象から、東京電力が支払う損害賠償金、各自治体が遺族に支払う災害弔慰金、義援金、生活再建支援金、損害賠償金などを差し押さえから除外する方針を固めたと報じていた。
また、遺族が借金など「負の遺産」の相続を決める期間を延長する特例措置も設けるそうである。
あまり法適用の平等などには配慮せず、このような措置はさっさと決めて実施すべきであろう。
ただ、この措置で注意しないといけないのは、差押禁止財産であっても、いったん銀行口座に振り込まれてしまえば、金銭に色が付いていないので単なる預金となり、差押禁止財産とならず、差し押さえられてしまうおそれがあるということである。
そのため、被災者の方々に、そのことを十分周知しておく必要があるだろう。
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