| 2011年06月17日(金) |
東電に会社更生法の適用? |
日経(H23.6.1)17面コラム「大機 小機」で、 東京電力に会社更生法を適用すべきと論じていた。
会社更生法が適用されれば、株主、債権者が損失を負担するとともに、経営者は退陣し、責任を明確に問うことができる。
会社更生法を適用すると賠償金が不足するが、それは国に負担させ、首都圏の電力は、その重荷から解放された「新東電」が担う仕組みとすべきであり、このような簡明かつ合理的な法的処理が望ましいというのである。
確かに、そのような考えもあり得る。
しかし、現時点では会社更生法の適用は無理であろう。
賠償額がいくらになるかが不確定であるため、会社更生の手続き開始要件を充たすかどうかが明らかでないからである。
会社更生法の適用の議論はときどきなされているが、将来はともかく、いまの時点ではその可能性は少ないのではないか。
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