| 2011年06月20日(月) |
政治の制度設計を固定的に考える必要はない |
日経(H23.6.20)首都圏版で、地方自治法の改正が暗礁に乗り上げているという記事が載っていた。
改正の一つは住民投票の法制化であり、投票結果に拘束力をもたす投票制度を新設する案である。
これに対して、知事会が「議会制民主主義を基本とする自治制度と整合しない」と反発しており、専門家の間でも慎重な意見があるそうだ。
確かに、憲法では、首長と議員を住民の直接選挙で選ぶとしているので、直接選挙で選ばれた首長と、議会制とのバランスによる地方自治の運営を考えている。
それゆえ、住民投票は憲法の制度設計には含まれていないように思われる。
しかし、憲法制定当時の制度設計を固定的にとらえる必要はないであろう。
直接民主主義と、議会制民主主義のバランスのとり方には様々なパターンがあり、時代により考え方は変わるのであり、住民投票の結果に拘束力をもたらす制度が、憲法で定める地方自治の本旨に反するとは思われない。
「住民が意思表示する機会をもっと増やすべきだ」という考えは普通であり、その考え方は尊重されるべきだと思う。
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