| 2011年08月19日(金) |
被災地で医師の名称を語った男性を逮捕 |
日経(H23.8.19)夕刊で、東日本大震災の被災地で資格を持たずに医師の名称を使ったとして、医師法違反(名称の使用制限)の疑いで米田吉誉容疑者を逮捕したと報じていた。
医師の詐称はときどきある。
この件は勤務していたわけではないが、病院で普通に勤務し、すぐに発覚しないこともある。
自信を持って診察していると、なかなか分からないものかもしれない。
しかし、にせ医者を勤務させた場合、保険適用ができなくなり、病院側に莫大な損失を被ることになるので、病院としてはにせ医者には十分注意する必要がある。
|