| 2011年08月30日(火) |
島田伸助の”黒いメール全106通”はどこから入手したのだろうか |
日経(H23.8.30)広告欄に、週刊朝日の「島田伸助”黒いメール全106通入手”」という見出しが載っていた。
週刊朝日の記事によれば、この106通のメールは捜査報告書に記載されており、羽賀被告、渡辺被告の刑事裁判の証拠として公判に提出されたものだそうである。
編集部には捜査報告書のコピーが手元にあるらしいが、それをどこで手に入れたのだろうか。
以下、推測してみた。
警察や検察関係者の可能性
警察関係者や検察関係者ということは考えづらい。
警察や検察は情報の管理がしっかりしているから、という理由ではない。むしろ、警察や検察は、捜査情報を意図的にリークすることさえある。
ただ、捜査報告書をまるごと渡すことは考えられないからである。
数か月前に、美容外科の医療事故をめぐり、現役警察官が、捜査資料のコピーを流出させたことがあったが、その事件ではその警察官は逮捕されており、そのような危険を冒してまで捜査資料を報道機関に渡す動機はないであろう。
弁護人の可能性
捜査資料は公判で証拠請求されているから、弁護人はそのコピーを持っているはずであるが、それを流出させる動機もメリットもない。
かつてオウム真理教事件で、担当弁護士が被告人の供述調書をマスコミに流したとして大問題になったことはあるが、あれは特異な弁護士であった。
被告人側の可能性
ということで、消去法から、被告人側から流出した可能性が一番高い。
といっても、このケースでは被告人自身が流出させてもあまりメリットはないだろうから、被告人「側」ということになるのではないだろうか。
ところで、なぜ証拠のコピーを被告人が持っているのかという疑問があるかもしれないが、否認事件ではあり得ることである。
刑事裁判では、弁護人は、検察官が公判に提出しようとする証拠を事前にコピーして、防御方法を検討する。
その際に、コピーした証拠を被告人にも渡すかどうかは気を使うところである。
被告人は訴訟の当事者なのだから、本来であれば被告人にも渡して検討してもらうことが望ましいとは思う。
しかし、証拠には被害者や目撃者のプライバシーにかかわる記載も多くある。極端な場合、被害者にお礼参りでもされたら、弁護人の責任になりかねない。
ただ、羽賀、渡辺被告の詐欺、恐喝未遂事件は、完全否認事件であるから、証拠のコピーを被告人に渡して検討する必要性は高い。
それゆえ、弁護人は、被告人にも証拠の写しを渡しているだろうと思われるし、それ自体は問題ない。
ということで、被告人側に捜査資料のコピーがあった可能性は高い。
ただ、そこからどのような経緯でマスコミに流れたのかは知るすべもないが。
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