| 2011年10月06日(木) |
武富士更生管財人が創業者一族に151億円の請求 |
日経(H23.10.6)社会面で、武富士の更生管財人が、「本来支払われるはずのなかった配当が創業家株主に支払われた」などとして、創業者一族などに総額約151億円の配当金返還や損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしたという記事が載っていた。
勝訴すれば過払い金債権者などへの弁済原資に回される。
しかし、勝訴の見込みはあるのだろうか。
武富士の管財人は、武富士の申立代理人がそのまま管財人に就任するという異例の事態となっている。
そのため、個々の弁護士だけでなく、いくつかの弁護士会からは、会長声明という形で裁判所や管財人に対して批判がなされている。
その手前、いいかげんな決着はできないということで、創業者一族に訴訟したのであろうか。
いずれにせよ、印紙代だけでも7530万円になり、それはもともと配当原資になるものなのだから、それなりの成果を見せて欲しい。
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