| 2011年10月11日(火) |
成年後見制度に信託の利用は必要か |
今日は休刊日であり、昨日の日経(H2310.11)16面で、最高裁が、成年後見人が被後見人の財産を横領する事件が多発している現状を踏まえ、被後見人の財産を信託銀行に預ける制度の導入を検討しているという記事が載っていた。
新しい制度では、親族を後見人に選任する場合も、いったん弁護士、司法書士などを「専門職後見人」に選任し、信託契約が締結されれば辞任する。
親族後見人は日常生活に必要な小口資金を管理し、まとまった資金については、裁判所の承認を得て信託財産から引き出すことになる。
しかし、この新しい制度は、社会福祉に熱心な弁護士からは評判が悪い。
専門職後見人や後見監督人を活用すれば財産管理という目的は達成は可能であり、なぜ信託銀行を絡めた複雑な制度にするのか。
そもそも、制度設計が財産管理のことのみであり、本人の意思の尊重という視点が欠けているのではないかというのである。
そのため、最高裁は4月からの導入をいったん見送っている。
しかし、上記の批判にどのように答えるのかは明らかでない。
|