| 2011年10月13日(木) |
裁判員制度の合憲性 最高裁大法廷で弁論 |
日経(H23.8.12)社会面で、最高裁大法廷が、裁判員制度が憲法違反かどうかが争点になった覚醒剤密輸事件の上告審で、弁護側、検察側双方の意見を聞く弁論を開いたという記事が載っていた。
大法廷は15人の裁判官全員で構成され、新たな憲法判断や過去の最高裁判例の変更など、重要な判断をする場合に開かれる。
上告する場合、上告理由として原則として憲法違反か判例違背に限られているから、上告しようとすると何らかの憲法違反を主張せざるを得ない。
よくあるのは、平等権違反(憲法14条)、適正手続き違反(憲法31条)であるが、裁判員制度は裁判官の独立(憲法76条3項)を侵害するとして憲法違反を主張することは可能である。
もっとも、裁判員制度は最高裁が中心となって採用した制度であるから、それを違憲と判断することはあり得ない。
ただ、補足意見で裁判員制度に対する考え方が示されるはずであり、その点は興味深い。
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