| 2011年10月27日(木) |
人事院勧告の実施見送りは憲法違反か |
日経(H23.10.27)2面で、人事院の江利川総裁が、衆院内閣委員会で、国家公務員の給与を平均0.23%下げるよう求めた人事院勧告の実施を政府が見送る方針について、憲法違反の可能性にも触れて反論したという記事が載っていた。
確かに、人事院勧告は、労働基本権の制約に対する代償措置であるから最大限尊重されるべきであろう。
しかし、代償措置としてはそれに限られず、その他に、法令による勤務条件の保障、法令による身分保障等がある。
したがって、人事院勧告の実施を見送ったとしても、直ちに、代償措置の機能が喪失したとはいえない。
ましてや、今回の人事院勧告は給与を下げるものであるから、その実施を見送ったとしても、労働基本権が侵害されるわけではない。
それゆえ、今回の人事院勧告の実施見送りが「憲法違反の可能性がある」というのは言いすぎであろう。
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