| 2011年10月31日(月) |
民事訴訟では判決原本に基づいて判決を言渡す |
日経(H23.10.31)夕刊で、福岡地裁小倉支部で、法廷で言い渡した判決内容と異なる賠償金額を記載した判決文を被告側に送付していたという記事が載っていた。
判決文の作成を担当する書記官が、裁判官が法廷で言い渡した判決原本ではなく、草稿段階の判決内容を基に判決文を作成してしまったようである。
民事訴訟法では、判決原本に基づいて判決を言い渡すと規定されている。
『判決原本』でなければならないから、裁判官の署名捺印までされている必要があり、それに基づいて判決をしているはずである。
それゆえ、「書記官が、草稿段階の判決内容を基に判決文を作成した」ということは考えにくいのだが。
ところで、刑事訴訟法では、民事訴訟法のような規定がないため、草稿に基づいて判決を言い渡してもよい。
なぜ民事訴訟と刑事訴訟とで違うのかはよく知らないが、大陸法と英米法の違いに由来しているのかもしれない。
|