| 2011年11月02日(水) |
厚労省研究班が脳脊髄液減少症の診断指針を作成 |
日経でなく朝日(H23.11.2)で、交通事故や転倒をきっかけに、激しい頭痛やめまいなどが続く「脳脊髄液減少症」について、厚生労働省の研究班が診断指針を作ったという記事が載っていた。
脳脊髄液減少症は、頭部への強い衝撃などで、脳や脊髄を覆う硬膜に穴が開き、中の髄液が漏れることで発症すると考えられており、交通事故による損害賠償請求で主張されることが増えている。
それに対する裁判所の判断は様々だが、脳脊髄液減少症自体を認めなかったり、交通事故との因果関係を否定する判例の方が多いように思われる。
今回の診断指針の作成により、裁判所としては一応の判断基準ができたわけであるから、歓迎するであろう。
しかし、その診断指針が被害者に有利に働くかどうかは分からない。
|