| 2011年11月04日(金) |
「一部執行猶予」制度を採用 |
日経(H23.11.4)夕刊で、懲役や禁錮刑の途中で仮釈放し、残る期間の刑の執行を猶予して再犯防止のための専門プログラムなどに参加させる「一部執行猶予」制度を採用という記事が載っていた。
再犯率の高い薬物使用者などに対し、医療機関の受診や社会貢献活動などへの参加を義務付けて、社会復帰を促すのが狙いとのことである。
薬物犯罪では、被告人は、法廷で「もう二度と使用しません」と誓うのであるが、再び薬物に手を出すことは多い。
二度目の裁判でも「もう二度と使用しません」と誓うのであるが、検察官から、「きみは前の裁判でも『使用しない』と誓ったのではないのか」と問い詰められ、うなだれてしまうという光景がしばしば見られる。
これは、反省が十分でなかったからというよりも、繰り返し使用してしまう精神状態の問題が大きいのだろう。
つまり、薬物犯罪者には治療こそが重要であり、その意味で医療機関の受診などを義務付けることには有意義なことであると思う。
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