| 2011年11月16日(水) |
永住資格を持つ外国人は生活保護の対象 |
日経(H23.11.15)社会面で、大分市が生活保護の申請を却下したのは違法として、永住資格を持つ中国籍の女性が却下決定の取り消しなどを求めた訴訟で、福岡高裁は「永住外国人は生活保護法を準用した法的保護の対象になる」として、市の却下処分を取り消したという記事が載っていた。
永住外国人について、日本人と同様に生活保護法の対象になることを認めた判決は全国で初めてのようである。
生活保護法では、生活保護の対象は日本国民に限定しているが、厚生省社会局長通知で「外国人にも生活保護法を準用する」としており、現に相当数の外国人が生活保護を受けている。
それゆえ論点は、この局長通知を根拠に生活保護の対象を外国人まで含めてよいのか、それとも通知は単なる恩恵的なものに過ぎないのかということになるのだろう。
なかなか難しい問題である。
外国人一般まで生活保護の対象に含めるのは行き過ぎであろうが、永住資格取得者については対象に含めてよいという考えもあり得る。
いずれにせよ最高裁の判断がなされることになるだろう。
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