| 2011年11月18日(金) |
罰金「30円」は違法 |
日経(H23.11.18)社会面で、自動車運転過失傷害罪で罰金30万円を求刑された事件で、小倉簡裁の裁判官が誤って「罰金30円」の略式命令を出していたという記事が載っていた。
「30万円」とすべきところを「30円」としたわけであり、パソコンで書く時代では誰でも起こしそうなことである。
また、契約書であれば、この程度の間違いは「明らかな誤記」と解釈され、無効とはならないであろう。
ただ、判決書の主文であるからそういうわけにはいかない。
「罰金30円」とすれば、そのとおり解釈するしかないであろう。
そして刑法は罰金を1万円以上と規定しているから、その略式命令は違法になってしまう。
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