| 2011年12月08日(木) |
刑事事件で「バランスをとった」判決は許されない |
日経(H23.12.8)夕刊面で、顧問先の会社に資産隠しを指南したとして、強制執行妨害罪に問われた弁護士の安田好弘被告について、最高裁は、被告側、検察側双方の上告を棄却する決定をしたという記事が載っていた。
これにより、強制執行妨害罪ほう助罪と認定して罰金50万円とした二審判決が確定する。
二審判決では、「安田弁護士は不動産会社の社長らに対し、所有ビルの賃料の差し押さえを逃れるため、賃料振込先を別口座にするよう指南した」と認定している。
これは通常であれば、「ほう助」ではなく、「共謀共同正犯」と認定される事案であろう。
しかるに、「ほう助」という、共同正犯より軽い罪に認定して、罰金刑に処した。
罰金刑であれば安田被告は弁護士資格を失わなくて済むことになる。
検察官と被告の両方の顔を立てた、バランスをとった判決と言われるゆえんである。
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