| 2011年12月13日(火) |
更新料が無効になるケースはほとんどないであろう |
日経(H23.12.13)夕刊で、賃貸借契約の更新料について書いていたが、その中で「家賃や契約期間などに照らしてあまりに高額すぎるなど特段の事情がある場合は無効の可能性もあります。」としていた。
間違いではないが、実際には更新料が高額すぎて無効というケースはほとんどないのではないか。
更新料は、2年か3年の契約更新時に、賃料の1か月分というのが多いが、最高裁は、1年ごとに家賃の2カ月分の更新料を支払う特約を有効としたからである。
結局、最高裁の考え方を前提とする限り、「更新料特約は有効」と言い切ってもよいと思う。
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