| 2012年01月17日(火) |
二本松市のマンション室内で高い放射線量が測定 |
日経(H24.1.17)社会面で、福島県二本松市のマンション室内で屋外より高い放射線量が測定された問題の続報について書いていた。
この問題では、砕石会社が、原発事故後から4月22日の計画的避難区域指定まで、県内の建築資材会社約20社に計約5200トンの石を販売したそうである。
このマンションは賃貸用であり、一階部分の住民が退去するとなると、所有者は大変な損害である。
マンションの建築費用全額を賠償してもらいたい気持ちであろう。
しかし、その当時の知識を前提にすると、砕石会社が砕石を出荷したことに過失があるとまではいえないのではないか。
同様に、生コンクリートに加工した建築資材会社も、過失を認定するのは難しいかもしれない。
東電の責任はどうであろうか。
汚染された砕石代金相当額の賠償義務はあるだろう。
しかし、居住できなくなったマンション一階部分の賃料相当額まで賠償義務があるかどうかは何ともいえない。
ましてや、マンションの建築費用までの賠償責任を負わせるのは難しいのではないか。
マンション所有者としてはたまらないことである。
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