日経(H24.2.1)1面で、沖縄県の宜野湾市長選において、沖縄防衛局長が、職員に市長選を棄権せずに投票するよう促す講和をしたという記事が載っていた。
特定候補への投票の呼びかけはなかったとのことである。
しかし、民事裁判の世界では、直接口に出さなくても、そのときの様々な事実関係から、言ったのと同じであると評価される場合には、「黙示の意思表示があった」「黙示の合意があった」と言われることがある。
また、刑事裁判でも、共謀共同正犯の認定において、口に出して犯行の打ち合わせしなくても、周囲の状況から「共謀があった」と認定されることはよくある。
報道された件では、防衛局長が、選挙管理委員会でもないのに、職員をわざわざ集めて投票しろというのだから、黙示的に特定候補への投票依頼をしたのと同じと評価されても仕方ないであろう。
|