| 2012年02月02日(木) |
消滅時効は一律5年にしてはどうか |
日経(H24.2.2)社会面で、NHKが旭川市の男性に未払いの受信料の支払いを求めた訴訟で、旭川地裁は、「受信料債権の消滅時効は5年である」として、NHKの時効10年という主張を排斥したという記事が載っていた。
債権の消滅時効は原則10年だが、いつくかの例外があり、それを適用したものである。
価値判断として、会社の債権であれば消滅時効は5年なのに、NHKだと10年分請求できるのは不均衡ということがあったのだろう。
そもそも、今日のスピード時代に、時効が原則10年というのは長い気がする。
また、民法では様々な短期消滅時効を規定しており、非常に複雑であるため、弁護士でも時効期間を勘違いし、ミスをする人がいる。
現在、民法改正作業が行われており、時効期間を統一する方向で検討しているようであるが、一律に「原則として5年」としてもよいのではないだろうか。
ただ、一律5年になると、残業代は現在消滅時効2年なので、経済界から大反対がでるだろうが。
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