| 2012年02月16日(木) |
「坂の上の雲」解説本の販売禁止 |
日経(H24.2.16)社会面で、司馬遼太郎の「坂の上の雲」の登場人物や舞台を解説した「『坂の上の雲』大事典」という書籍について、東京地裁は、著作権侵害を理由に販売を禁止する仮処分決定をしたと報じていた。
その書籍の内容が著作権侵害にあたるのであれば、著作権者が販売禁止の仮処分申請をすることは責められないし、東京地裁も判断も不当とはいえない。
ただ、「坂の上の雲」の解説本の内容がどのようなものであったとしても、「坂の上の雲」の価値が下がるわけではないし、書籍の売れ行きが落ちることもないであろう。
むしろ相乗効果で、両方の本が売るだけでなく、読み方がより進化したりして、「文化の発展に寄与」(著作権法1条)するのではないだろうか。
つまり、新聞記事のようなことは、著作権を保護することにより、かえって文化の発展を阻害する一場面ではないかと思うのだが。
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