| 2012年02月23日(木) |
「クラウドサービス」と著作権法改正 |
日経(H24.2.23)3面で、クラウド型サービスについて、文化庁の調査会報告書で「新たな著作権法上の問題が発生していることはない」との見解を示したという記事が載っていた。
「えっ、そうなの」と思って報告書を読むと、若干違っており、以下のように報告していた。
「クラウドサービス」と著作権法との関係については、「私的使用」(30条1項)との関係などの問題があるが、従来から指摘されている課題であり、「クラウドサービス」固有の課題というものではない。
そのため、「クラウドサービス」の進展を理由に、著作権法改正の必要性は直ちには認められない。
しかし、「クラウドサービス」がより広範に利用されることが想定される中、それらの課題について検討を進めることは必要である。
結局、報告書では新聞記事のニュアンスとは少し異なり、結論らしき提言はなされていなかった。
ただ、私としては、「クラウドサービス」のような新しい事業について法的な問題が曖昧なままだと、安心して事業展開できないであろうから、法律改正により、違法な行為とそうでない行為を明確にすべきであろうと思うが。
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