| 2012年02月29日(水) |
殺人罪に問われた警察官に無罪 |
日経(H24.2.29)社会面トップで、警察官が逃走車両に発砲し、助手席の男性が死亡した事件の裁判員裁判で、奈良地裁は、殺人と特別公務員暴行陵虐致死の罪に問われた県警の警察官2人に無罪を言い渡したと報じていた。
争点の一つは殺意の有無であった。
司法研修所では「殺意の認定」についての研修が行われ、鋭利な刃物で体の主要部分を刺した場合には、殺意は認められやすいとされている。
ましてや、人に向けて拳銃を発砲した場合は、本人がいかに否認しようとも、たいてい殺意は認められるであろう。
ところが、拳銃の使用が許されるケースで警察官が発砲した場合には、殺意の認定はなかなか難しい。
この事件でも殺意は認められなかったし、それはやむを得ない判断なのだろう。
ただ、当該警察官の「逃走車の運転手の腕を狙った」という供述については、「本当だろうか」と思わざるを得ない。
腕を狙えるほど射撃の技術が優秀なのだろうかという疑問があるからである。
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