| 2012年03月01日(木) |
家賃3.1か月分の更新料 京都地裁が一部無効と判断 |
日経(H24.3.1)ネットニュースで、賃貸マンションの1年ごとの契約更新時に、家賃約3.1か月分の更新料を支払ったケースで、京都地裁は、「更新料は高額過ぎる」として、貸主に約10万円の支払いを命じたと報じていた。
東京だと「更新料は2年に一度、新賃料の1か月分」という契約が多いから、1年ごとに家賃3.1か月分の更新料というのは高い印象である。
もっとも、最高裁は「賃料などに照らし、高額過ぎるなどの特段の事情がない限り有効」と判断している。
これは、家賃を安くして、その分更新料で収支を合わすいうことは不合理ではないし、それを賃借人が理解していれば問題ないという考え方なのであろう。
ただ、そのケースの更新料は、1年ごとに家賃約2か月分であった。
それに比較しても、更新料が家賃3か月分というのはかなり高い気がする。
いずれ最高裁で判断されるだろうが、家賃を近隣相場より低く設定していることが賃借人にも明らかであるというような事情でもない限り、更新料の一部は無効と判断されるのではないか。
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