| 2012年03月07日(水) |
休眠預金は誰の権利か |
日経(H24.3.7)19面で、使わなくなった預貯金口座のお金は誰のものだろうかということを論じていた。
取引がなくなって10年経過し、通知を預金者に郵送しても届かない残高1万円以上の口座、及び、10年経過し残高1万円未満の口座は、通常「休眠預金」と呼ばれている。
休眠預金は銀行の利益として計上されているが、預金者から払い戻し請求があれば銀行は払い戻しに応じており、利息も付けているようである。
しかし、本来であれば、最後の銀行取引から5年経過すれば消滅時効にかかる(信用金庫、信用組合では10年だが、預金者が会社であれば5年)。
したがって、銀行が時効を主張すれば(これを「時効を援用する」という)、払戻請求はできなくなる。
ただ、銀行は、社会的な批判を気にして、時効を主張せずに払い戻しに応じているのだろう。
つまり、休眠預金に対する権利は誰のものかといえば、「預金者である」と言えるが、ただ、時効を主張されれば消滅する不安定な権利ということになる。
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