| 2012年03月08日(木) |
大阪の放火殺人事件で再審開始決定 |
昨日の日経(H24.3.7)夕刊で、1995年に大阪で保険金目当てに自宅に火を付けて長女を焼死させとして、放火や殺人罪に問われ、母親と内縁の夫の無期懲役が確定した事件で、大阪地裁は再審開始の決定をしたと報じていた。
再審開始の決め手となったのは、弁護側による再現実験の結果が自白の内容と違っており、自白の信用性が失われたからである。
この再現実験は、車庫やふろ場などを忠実に再現したうえで、ガソリンをまいて発火させており、多額の費用がかかっただろうと思う。
通常の事件で、弁護側がこのような実験を行うことは不可能である。
それは費用だけの問題ではない。
以前、爆弾事件の弁護人をしたことがあり、その事件では爆弾の威力が問題になった。弁護側としては、大した威力はなかったということが言いたいわけである。
しかし、爆弾を実際に弁護側が作って再現実験することはできないから、文献を証拠として提出して爆弾の威力がないことを証明するしかなかった。
とにかく、費用の問題を始め、被告人側には様々な制約がある。
それだけに、捜査機関は、起訴するために有利な証拠だけを収集するのではなく、公益的意識を持って被告人に有利な証拠もきちんと収集して欲しいと思うのだが。
|