| 2012年03月22日(木) |
求刑の1.5倍の判決 |
日経(H24.3.22)社会面で、1歳8カ月の三女に暴行を加えて死なせたとして、傷害致死罪に問われた父親と母親の裁判員裁判で、大阪地裁は、懲役10年の求刑に対し、それぞれ懲役15年を言い渡したと報じていた。
検察官の求刑は、検察官側の意見に過ぎないから、裁判所がそれに拘束されることはない。
また、裁判員制度というのは国民の目線によって判断する制度であり、その判断はできるだけ尊重すべきといえる。
しかし、懲役15年というと殺人罪並みの刑である。
求刑という制度があることにより、ある程度の刑の平等が保たれている。
そのような実情を考えると、求刑の1.5倍というのはあまりに重いと思うのだが。
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