| 2012年03月23日(金) |
一審で勝った事件で控訴審で敗訴したとき |
日経(H24.3.23)社会面で、切り餅がきれいに焼ける「切り込み」技術に関する特許が侵害されたとして、越後製菓がサトウ食品工業に商品の製造差し止めや損害賠償などを求めていた事件で、知的財産高裁はサトウ食品工業に製造・販売の禁止と約8億円の賠償を命じたと報じていた。
越後製菓は、切り餅の側面に切り込みを入れることで、焼くときれいに膨らむ技術の特許を取得した。
これに対し、サトウ食品工業は製品の側面に加え、上下面にも十字に切り込みを入れて「サトウの切り餅」として販売していた。
しかし、知財高裁は、「側面に切り込みがあれば、越後製菓の発明の範囲に含まれる」との判断を示したものである。
もっとも、一審では特許権の侵害を否定しているくらいだから、侵害しているのかどうか微妙な事案だったと思う。
敗訴したサトウ商品工業は大打撃であろうが、それよりもサトウ食品工業側の弁護士たちの落胆ぶりを想像してしまう。
一審で勝っていながら、控訴審で敗訴することぐらいがっかりすることはないからである。そのような事件は、何年前であってもいまでも鮮明に覚えている。
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