| 2012年03月26日(月) |
グーグルの「サジェスト機能」に表示の差し止め命令 |
日経(H24.3.26)社会面で、グーグルの検索で自分の名前を入力すると、犯罪を連想させる単語が連動して自動表示されるとして、男性がプライバシー侵害などを理由に米グーグルに表示差し止めを求めた仮処分申請で、東京地裁は差し止めを命じる決定をしたという記事が載っていた。
男性の実名を検索しようとすると、関連単語を予測して自動表示する「サジェスト機能」において、犯罪を連想させる単語が候補の一つとして自動的に表示され、検索結果として出てくる複数のサイトに男性を中傷する内容が書かれていたそうである。
東京地裁はプライバシー侵害にあたるとしてグーグルに対し表示の差し止めを命じた。
ここでは「サジェスト機能」が問題になったようであるが、検索の結果出てくるサイトを表示することもプライバシー侵害に当たるのだろうか。
今回の東京地裁の決定においてこの点をどのように判断したのかは不明である。
ただ、検索結果の表示の問題についてはすでに判例(東京地裁H22.10.22)原則として検索サイトに違法性はないとしている。
1 検索サービスの運営者自体が、違法な表現を行っているわけでも、当該ェブページを管理しているわけでもない。
2 検索サービスの運営者は、検索結果として表示されるウェブページの内容や違法性の有無について判断すべき立場にない。
3 検索サービスの検索結果から違法な表現を含む特定のウェブページを削 除すると、当該ウェブページ上の違法ではない表現についてまで、社会に対する発信や接触の機会を事実上相当程度制限する結果になる。
いずれの見解ももっともであり、結局は、検索サイトの有用性と、ウェブページに書かれた人のプライバシーや名誉のいずれを重視すべきかということになるのだろうが、なかなか難しい問題である。
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