| 2012年03月27日(火) |
原判決が破棄されると未決勾留がすべて刑に算入される |
日経(H24.2.1)社会面で、「イカタコウイルス」と呼ばれるコンピューターウイルスを作成し、器物損壊罪に問われた事件で、東京高裁は懲役2年6月とした一審判決を破棄し、懲役2年4月を言い渡したと報じていた。
わずか2か月刑が軽くなっただけだが、被告人としては一日でも軽い方がよいのは当然である。
それだけでなく、原判決が破棄されているので、身柄拘束されている場合には、上訴を申立てた後の未決勾留日数がすべて刑に算入されることも被告人には大きなメリットである。
逆に、控訴が棄却されると、控訴せずにさっさと服役した場合に比べて、刑務所を出るのが2、3か月遅くなる。
それだけに、弁護人としては安易に控訴は勧められない。
控訴しても結論が変わる可能性(刑の減軽も含めて)の有無を判断できるかどうか、弁護人の力量が問われるところである。(大抵の弁護士は判断可能であるが)
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