| 2012年03月30日(金) |
暴力団を隠してゴルフすることは詐欺罪か |
日経(H24.3.30)社会面で、山口組弘道会ナンバー2の暴力団組長の身分を隠してゴルフ場で一緒にプレーしたとして詐欺罪などに問われた男性に対し、名古屋地裁は詐欺罪の成立を認め、懲役2年6月、執行猶予4年を言い渡したと報じていた。
詐欺罪というのは、人を騙して財産的利益を得ることであるが、暴力団の身分を隠してゴルフをしたことが「詐欺罪」にあたるのだろうか。
判決は、「暴力団が出入りすることで一般客が敬遠し、経営の根幹にかかわる可能性があり、ゴルフ場が被った損害は大きい」と認定しているが、それは単なる想像にすぎないのではないか。
もちろん、暴力団排除は重要であるが、暴力団の身分を隠してゴルフをしたことに「詐欺罪」を適用することには違和感がある。
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