| 2012年04月02日(月) |
債権譲渡禁止特約の存廃 |
日経(H24.4.2)法務面で、民法改正作業で、債権者に債権譲渡を認めない「債権譲渡禁止特約」の存廃が焦点になっているという記事が載っていた。
債権譲渡を禁止する特約があると、中小企業が売掛金を譲渡することによって資金調達することが難しくなることから、「禁止特約はなくすべきだ」という意見がある。
他方、大企業などには「禁止特約をなくせば、債務者にとって著しい不利益になる」との意見もあるようで調整は難航しているようである。
契約書をチェックすると、かなりの割合で債権譲渡禁止特約が付いている。
しかし、契約内容からして、債権譲渡禁止特約を付ける必要性は乏しいと思うケースは多い。
その意味では、何となく債権譲渡禁止特約を付けている感じである。
そもそも、金銭債権の場合、債権譲渡されても債務者はお金を払えばいいだけであるから、債権者が誰であっても経済的不利益はないはずである。
したがって、預金債権など合理的事由がある場合を除き、譲渡禁止特約は無効としてもよいと思うが、反対も根強く、なかなか難しそうである。
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