| 2012年04月06日(金) |
配偶者に対する傷害は罪になるが、窃盗は刑を免除される |
日経(H24.4.7)社会面で、妻を殴ってけがをさせたとして、傷害の疑いで朝日新聞社記者が逮捕されたという記事が載っていた。
「顔を平手で殴った」とのことであるから、ケガはそれほどひどくはないと思われる。
ただ、傷害であることに変わりなく、妻が診断書を持参して警察に被害届を出せば、たとえ夫であろうと逮捕されることがある。
特に最近はDVが問題になっているので、警察は積極的に動く傾向があ るから、身に覚えのある人は注意した方がよい。
このように傷害の場合には逮捕されることもあるが、窃盗や横領については夫婦間や一定の親族間では犯罪にならないとされている。(厳密には「刑が免除される」となっている。)
「法は家庭に入らず」という理由からである。
しかし、認知症になった親の年金を、子どもが勝手に自分の生活費に充てる例はよくあるが、これは横領罪に該当する。
それだけに、傷害については「法は家庭に入る」のに、窃盗・横領などでは「法は家庭に入らない」として、違った扱いになっているのは問題かもしれない。
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