| 2012年04月11日(水) |
旧武富士が法人税の還付請求訴訟を起こす |
日経(H24.4.10)4面で、消費者金融大手の旧武富士(現・TFK)が、国に対し、過去に納めた法人税2374億円の還付を求める訴訟を東京地裁に起こしたという記事が載っていた。
消費者金融会社は、利息制限法の上限金利(15〜20%)を超える利息を徴収して多額の収益を上げ、その利益に応じて納税していた。ところが、この超過利息が法的に無効となったことから、税金を納め過ぎたとして返還を求めるものである。
確かに、利息制限法の上限金利を超える利息が無効なら、そこで得た利益も無効となり、その利益に課された法人税も無効になるとも言えそうである。
しかし、超過利息を得ていた時点では現実に利益を得ていたのであるから、税金を課すことが誤りだったとはいえないであろう。
また、後に過払い金を返還することによってその分利益は減ったが、それに応じて税金も課されなくなっているから、不公平とは言えないのではないか。
ましてや、武富士は、過払いとなる全額を返還しているわけではない。
このように考えると、課税は有効と言えそうである。
なかなか難しい問題であるが、金額が大きいし、他の消費者金融会社にも関係するだけに、判決がなされた場合の影響は大きいだろう。
|