日経でなく朝日(H24.4.12)社会面で、横浜の弁護士が、遺産相続をめぐる民事訴訟で、期限内に控訴手続きをせず、一審判決が確定していたという記事が載っていた。
控訴は、一審判決から2週間以内に手続きをしなければならない。
人間だからうっかり手続きを忘れることはあり得るが、まったく言い訳ができない。
たとえ控訴しても勝ち目がなかった裁判であってとしても、控訴しなかった責任はある。
それだけに期限については非常に気を使う。
そのため、控訴するかどうかよく検討する必要がある場合でも、2週間ぎりぎりではなく、少し早めに結論を出して控訴するようにしている。
もっとも、控訴期間は2週間と短いので、うっかり忘れることは少ないが、消滅時効期間についてありがちなミスで一番怖い。
消滅時効期間が過ぎると請求できなくなるだから大問題である。
夜中にふっと、「あの事件の時効がひょっとして過ぎたのではないか」と思って寝れなくなることがあるくらいである。(そんな日は朝早く事務所に行って記録を確認し、ほっとするのであるが。)
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