| 2012年05月10日(木) |
小沢元代表の裁判で指定弁護士が控訴 |
日経(H24.5.10)1面で、小沢民主党元代表が政治資金規正法違反(虚偽記入)罪で強制起訴された事件で、検察官役の指定弁護士は、元代表を無罪とした東京地裁判決を不服として東京高裁に控訴したと報じていた。
国民の目線で強制起訴となったのであるから、一審が無罪になったとしても、指定弁護士としては安易に控訴を断念することはできないであろう。
その意味で控訴は当然である。
ただ、一審判決は、グレーの印象を受ける判決であったが、推論ばかりであったから、控訴審ではより後退した判決(検察側から見て)となる可能性がある。
いずれにしても、引き続き控訴審を担当する指定弁護士にとっては大変な負担であり、制度を変える必要があると思う。
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