| 2012年05月17日(木) |
金髪を理由に解雇は難しい |
日経(H24.5.17)社会面で、大阪市が、職員倫理規則に入れ墨禁止の規定を新たに設けると報じていた。
顧問会社から入れ墨に相談を受けたことはないが、「金髪(茶髪ではない)の従業員を辞めさせたい」と相談を受けたことはある。
金髪が許されるかどうかは職種によって違うので、一般化はできないが、基本的には金髪を理由に解雇まではできないだろう。
どうしても金髪が認められない場合には、職務規定で髪の色まで詳細に定めておき、それに違反しても最初は軽い処分にして、それを積み重ねていくというのが穏当であろう。
それでも、茶髪程度だと、今のご時世では処分はほとんど無理だろう。
ファッションに対する社会通念は変わっていくので、会社にとって従業員の髪の色や服装は悩ましい問題である。
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