| 2012年05月22日(火) |
中国人船長の強制起訴について公訴棄却が確定 |
日経(H24.5.22)夕刊で、尖閣諸島付近で中国漁船を衝突させ公務執行妨害などの罪で中国人船長が強制起訴された事件で、起訴状が送達できず公訴棄却となったが、それに対して検察官役の指定弁護士が即時抗告せず、公訴棄却が確定したという記事が載っていた。
起訴状が送達できないことは十分予想できた。
ただ、刑事訴訟法には「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」とはあるが、「起訴状が送達できないことが明らかな場合に起訴しないことができる」とは規定されていない。
つまり、起訴状が送達できないことが予想できたとしても、それを理由にして起訴猶予とすることは難しかったという事情はある。
そうは言っても、小沢元民主党代表の裁判など強制起訴された2件の事件がいずれも無罪となり、今回の強制起訴が公訴棄却となると、強制起訴の意義が疑問視されかねないと思う。
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