| 2012年06月07日(木) |
東電女性社員殺害事件で、東京高裁は再審開始決定 |
日経(H24.6.7)夕刊で、東電女性社員殺害事件で無期懲役が確定したマイナリ受刑者について、東京高裁は再審開始を決定したと報じていた。
再審開始決定となった大きな理由は、新たに行われたDNA鑑定で、被害者の体内に残留した体液や現場に落ちていた体毛がマイナリ受刑者以外の第三者のものであると認定されたからである。
つまり第三者の犯行の可能性が出てきたわけである。
問題は、DNA鑑定の対象となった証拠は、それまで検察側が存在さえも明らかにしていなかった現場の遺留物だったことである。
検察側があくまでも証拠を秘匿していれば、再審開始決定はなかったわけである。
現在、公判前整理手続きの規定ができたことにより、検察庁は証拠開示にあまり抵抗を示さなくなってきている。
それでも、基本的には証拠開示についての検察庁の姿勢は消極的であり真実発見の見地からは、この点のより一層の改善が望まれる。
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