| 2012年06月12日(火) |
脱法ハーブと危険運転致死傷罪 |
日経(H24.6.12)社会面に、京都市で軽乗用車に追突し3人に軽傷を負わせたとして、自動車運転過失傷害の疑いで逮捕された男が「運転前に(脱法)ハーブを吸った」と供述しているという記事が載っていた。
警察では、危険運転致傷罪の適用も視野に捜査するとのことである。
ただ、危険運転致傷罪は、アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させたことが必要である。
ところが脱法ハーブの場合、その種類が多様なだけに、どのような作用があり、その影響(とくに運転に対する影響)がどのようなものかが十分に解明されていないように思われる。
それゆえ危険運転致傷罪の適用には相当の困難が伴うだろう。
ただ、脱法ハーブの弊害が問題になっているだけに、危険運転致傷罪の適用の方向で捜査を進めて欲しいと思う。(罪刑法定主義に反しないことはもちろんであるが)
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