今日の日経を題材に法律問題をコメント

2012年07月20日(金) 携帯電話の割引プランの解約金 京都地裁は一部無効と判断

 日経(H24.7.20)社会面で、携帯電話の2年単位契約の割引プランを途中でやめた場合に解約金を課すことについて、京都地裁は、一部条項を無効としたと報じていた。


 裁判所は、2年間のうち最後の2カ月間に解約した利用者の解約金は「解約に伴ってKDDIに生じる損害を上回る額で、消費者の利益を一方的に害し無効である」と判断した。


 逆にいえば、最後の2カ月以外の途中解約金は有効としたわけであるから、痛み分けという感じである。


 NTTドコモも同種訴訟を起こされているが、こちらは、京都地裁の別の裁判長は消費者側の請求を棄却している。


 解約できるのは2年間のうち1か月間だけであるから、消費者にとっては使い勝手が悪いと思う。
 

 しかしその反面、割引によるメリットを受けている。


 また、解約できる期間を制限し利用者を囲い込もうとすること自体が違法とは言えないだろう。


 なかなか難しい問題だが、高裁では途中解約金を取ることは有効とされるのではないだろうか。


 < 過去  INDEX  未来 >


ご意見等はこちらに
土居総合法律事務所のホームページ


My追加
-->