| 2012年08月09日(木) |
裁判官次第で結論が変わる事案 |
日経(H24.8.9)3面で、携帯電話向け釣りゲームの画面が酷似しているなどとして、グリーがDeNAなどに配信差し止めや損害賠償を求めた訴訟で、知財高裁は配信差し止めと約2億3000万円の支払いを命じた一審判決を取り消し、グリー側の請求を退ける判決を言い渡したと報じていた。
問題となったのは、DeNAの「釣りゲータウン2」。
グリーは、水中シーンだけ真横から描かれ、画面中心に同心円がある点などが、同社の「釣り★スタ」に似ているとして、提訴していた。
そして、一審・東京地裁は著作権侵害を認めた。
しかし、知財高裁は、両作品には共通部分はあるが「表現上の創作性がない」とし、その上で「具体的な表現は異なり、全体から受ける印象も異なる」として著作権侵害には当たらないと判断したものである。
正直言って、DeNAのゲームは、グリーを真似たなあという印象は受けるが、反面、どこが著作権侵害かというとよく分からない。
その意味で、どちらの結論もあり得るわけで、裁判官次第で結論が変わるという事案であったと思う。
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