| 2012年08月13日(月) |
賠償責任を制限する約款は有効である |
日経(H24.8.13)15面で、ヤフー子会社が起こした、顧客約5600社のウェブサイトやメールなどのデータが消えた事件について書いていた。
この事件で、顧客は、復旧に費用だけでなく、サイト閉鎖による販売機会の逸失などの損害を被っており、その費用はかなりの額になると思われる。
しかし、ヤフー子会社の約款には、損害賠償額は、契約者が支払った総額を限度額とすると定めているる。
サーバ貸し料金は月額1890円からなので、その程度では損害は賄えないだろう。
ひどい規定のようであるが、コンピューターの事故は損害が青天井に広がる可能性があるため、損害額の制限には一応の合理性がある。(「一応の」というのは、本当に青天井になるのかという疑問があるからであるが)
しかも、この責任制限条項は消費者には適用しないとしている。
消費者契約法で過度な免責や責任制限は無効になると定めているためであり、用意周到である。
すなわち、かかる約款を無効と主張することは難しい。
そうすると、利用者(法人)としては、被害にあってもほとんど賠償されないことを承知で契約するしかない。
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