| 2012年08月20日(月) |
無断上陸は軽犯罪法違反 |
日経(H24.8.20)1面で、尖閣諸島・魚釣島に上陸した地方議員ら10名について、管理する日本政府の許可のない上陸は軽犯罪法違反の可能性があるとして、沖縄県警は上陸者から事情を聴取すると報じていた。
他人の土地に無断で入っても住居侵入罪には該当しない(家の庭のように、塀などで囲まれた土地への侵入は別であるが)。
ただ、軽犯罪法1条32項は「入ることを禁じた場所に正当な理由がなくて入った者は拘留又は科料に処する。」としているので、無断上陸はこれに該当するということなのだろう。
しかし、先日の香港の活動家らが尖閣諸島・魚釣島に上陸した事件では、沖縄県警は「入管法違反(無断上陸)以外の犯罪の嫌疑はなかった」としているから、そのこととの整合性はあるのだろうか。
沖縄県警は非常に難しい状況に陥っているように思われる。
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