| 2012年08月30日(木) |
何が特許侵害と判断されたのかよく分からない |
日経(H24.8.30)1面「春秋」欄で、「スマートフォンをめぐる特許紛争で、米国の陪審員は『角が丸い長方形』がアップルらしさの源泉だと認め、サムスンは830億円もの賠償金を課された。」と書いていた。
しかし、米国の陪審員は、『角が丸い長方形』が特許侵害と判断したのだろうか。
日本の特許制度についていえば、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを「発明」として保護するのであるから、『角が丸い長方形』が特許として保護されることはないと思われる。
『角が丸い長方形』が保護されるとすれば、意匠制度であろう。
米国の特許制度はよく知らないが、それほど大きくは違わないのではないか。
もっとも、他の記事では、「陪審員は、タッチ画面の操作などが特許侵害と認定した」と報じており、それならば理解できる。
マスコミは、今回の陪審員の判断の内容が十分整理されないまま報じているように思われるのだが。
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