| 2012年09月04日(火) |
グルーポンへの賠償請求を認めず |
日経(H24.9.4)夕刊で、虚偽説明によって過大な枚数を販売させられ損害が出たとして、東大阪市の美容室経営会社がクーポン共同購入サイト運営会社「グルーポン・ジャパン」に約1700万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は、請求を棄却したと報じていた。
美容室経営会社側は、「クーポン販売の翌月に販売額の半分が入金されるほか、2割は来店しないと嘘の説明を受けたが、値引きの客が殺到し赤字が出た」と主張していた。
しかし、裁判所は「説明義務違反はない」と判断した。
過大な説明によって損害を被ったとして訴える構図は、フランチャイズ契約の訴訟に似ている。
ただ、この種の訴訟は訴える側はなかなか勝てないようである。
会社同士の争いなので、消費者契約法の適用はないし、消費者保護という価値判断も働かない。
しかも、口頭での説明なので、それが虚偽かどうかの証拠が残っていないことが普通だからである。
交渉する際には録音でもしておいたほうがよいかもしれない。
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